性病 感染 刑法 傷害罪
     性病を故意にうつしたら、刑法の・・・

信じられない話しを1つ。
普通、自分が性病に感染していたら、他人にうつすようなことはやらないですよね?
だけど、世の中には、自分の性病を、わざと他人にうつす人間がいます。
信じられないでしょ。

自分が性病に感染しているとわかっていながら、他人に性病を感染させるような行為をすると、刑法の傷害罪で逮捕される可能性があります。
傷害罪と聞くと、人を殴ったり、蹴ったりして、怪我を負わせるだけだと思われていますが、実は、このように、故意に性病をうつすような行為も、傷害罪に該当します。
ちなみに、傷害罪で逮捕されると、15年以下の懲役又は30万円以下の罰金です!

世の中には、自分がエイズに感染していることを知りながら、他人にエイズをうつしている人間がいるとの噂もあるくらいです。
そんなことをやって、何が楽しいのか理解に苦しむところです・・・

知らない人と一緒にいて、お互いの感情が高ぶって、セックスをすることがあるかもしれませんが、そのときは、きちんとコンドームを着用して、最低限、自分の身を守るようにしてください。
気をつけてもらいたいのは、コンドームを着用したからといって、性病に感染しないということはありません。
性病感染の確率を下げるものが、コンドームなのだということを頭の片隅に入れておいてもらえればと思います。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

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